2009年7月 2日
かんぽの宿
2007年10月1日の郵政民営化までは、簡易生命保険法第101条に基づき設置された、簡易保険加入者のみを対象としたものであった。また、そのために宿泊施設として利用が可能な保養施設・老人福祉施設という「福祉施設」の位置付けであった。この背景には、郵便局が事実上の旅館業を営むことは「民業圧迫」「縦割行政」の批判がついて回るため、「簡易保険加入者限定」の体裁をとることでその批判を免れようとした面がある。他方、簡易保険の顧客層の広さをかんがみれば、形式的に「会員制施設」ではあるとはいえ、相当多数の加入者が利用可能であったことを考慮すれば、昭和高度成長期の旅行需要の一助を支えた点は否めないだろう。これは厚生年金休暇センターでも言えることである。
公式の目的としての簡易保険加入者の福利厚生増進の一方で、実質的に、郵便貯金会館やその他の官庁の「公共の宿」などと同様に、かんぽの宿が旧郵政省の中堅幹部の天下り先確保の目的もあったことは、旧郵政省時代の人事から明らかであった。
かんぽの宿は、簡易保険福祉事業団によって長らく運営されてきたが、特殊法人改革の一環として、日本郵政公社設立の際に、同公社直営となった。
郵政民営化に際しては、同趣旨で設置されたゆうぽうと(旧・東京簡易保険会館)と共にかんぽ生命保険ではなく日本郵政株式会社が運営する旅館・ホテルとなった。メルパルクとともに旅館業法に基づいて、都道府県知事の許可を受けた上で運営しており、簡易保険(かんぽ生命保険)の加入の如何を問わず利用可能となった。「かんぽの宿」は、郵政民営化以前は愛称であり、正式には「○○保養センター」や「○○加入者ホーム」が正式名称であったが、民営化時に「かんぽの宿○○」が正式名称になった。
利用方法
郵政民営化前は通常の宿泊施設とは異なり、簡易保険の加入者(契約者、被保険者、受取人)の利用が優先された。簡易保険加入者として宿泊する時には、簡易保険加入者であることの証明(かんぽの宿メンバーズカード、簡易保険の保険証書のコピーなど)が必要だった。簡易保険非加入者でも申し込み可能だったが、利用時には加算料金(一人一泊あたり2,100円)が上乗せされた。郵政省・郵政事業庁時代は郵便局で予約をすることも可能だった。
郵政民営化後は通常のホテルとなったため、施設への直接予約のほか一部旅行会社からの予約も可能となり、簡易保険の加入の証明などは不要になった。宿泊料金は従来の加入者料金の水準を維持している。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
なんだかんだと問題がでていますね。
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